日本君子蘭協会
Japan Clivia Society





第1条 本会は日本君子蘭協会と称し、事務所を事務局に置く。

第2条 本会は君子蘭界の進歩発展を期し、その普及に寄与すると共に会員相互の親睦、
     利益増進、並びに権益擁護を計ることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成する為、下の事業を行う。

  1.君子蘭の科学研究
  2.栽培技術の研究と普及
  3.品質の改良及び命名に関する登録と査定
  4.研究会・講演会・親睦会の開催
  5.諸資材の共同購入と斡旋
  6.種苗の共同輸出入とそれに関する諸事業
  7.品評会・展覧会の開催
  8.君子蘭の普及に関する諸事業
  9.会報及び図書の刊行
  10.その他適当と認めた事項

第4条 本会の会員は下の通りとする。

  1.会員は君子蘭の栽培、品種改良等に興味のある者とする。
  2.会費は年額3,000円とする。
    既納の会費は理由の如何を問わず返還はしない。
    また、会費納入の督促2回(年)あるも納入の無い時は自然脱会とする。
  3.会員にして、本規約に遼背し、或いは本会に不利益な行いのある時は除名する。

第5条 本会の役員は下の通りとする。

  会長1名 副会長若干名 理事若干名

第6条 会長は本会を代表し会務を統括すると共に、総会、役員会の議長となる。
      副会長は会長を補佐し、会長がさしつかえある時は、その代理をする。

第7条 理事は会務を審議並びに施行し、事務局長1名、会計1名、部会担当者若干名を
     それぞれ互選する。

第8条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の
     残任期間とする。

第9条 本会の会議は下の通りとする。

  1.総会
  2.役員会

第10条 総会は会長が招集し、毎年2回開催する。但し、会長、役員会が必要と認めた時、
       並びに総数の3分の1以上から請求のある時は臨時総会を開催する。

第11条 役員会は、理事、監事で構成し、会長が召集する。

第12条 第3条各項の事情達成の為、部会を設けることができる。各部担当理事はこれを
       招集する。

第13条 本会の経費は会費・寄付金・及びその他の収入を以って充てる。また必要に応じて
       特別会計を設ける事が出来る。

第14条 本会の会計は会計担当の理事が管理し、監査には常に応じ監事は監査の結果を
       総会で公表する。

第15条 本会の会計年度は毎年4月を以って始まり、3月末を以って終わる。

第16条 本規約は平成 17年 4月 1日より施行する。







事務局 会長:利根川克己

E-mail info1@clivia.jp