Japan Clivia Society
第1条 本会は日本君子蘭協会と称し、事務所を事務局に置く。
第2条 本会は君子蘭界の進歩発展を期し、その普及に寄与すると共に会員相互の親睦、 第3条 本会は前条の目的を達成する為、下の事業を行う。 第4条 本会の会員は下の通りとする。 第5条 本会の役員は下の通りとする。 第6条 会長は本会を代表し会務を統括すると共に、総会、役員会の議長となる。 第7条 理事は会務を審議並びに施行し、事務局長1名、会計1名、部会担当者若干名を 第8条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は前任者の 第9条 本会の会議は下の通りとする。 第10条 総会は会長が招集し、毎年2回開催する。但し、会長、役員会が必要と認めた時、 第11条 役員会は、理事、監事で構成し、会長が召集する。 第12条 第3条各項の事情達成の為、部会を設けることができる。各部担当理事はこれを 第13条 本会の経費は会費・寄付金・及びその他の収入を以って充てる。また必要に応じて 第14条 本会の会計は会計担当の理事が管理し、監査には常に応じ監事は監査の結果を 第15条 本会の会計年度は毎年4月を以って始まり、3月末を以って終わる。 第16条 本規約は平成 17年 4月 1日より施行する。 |
事務局 会長:利根川克己
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